廃棄物と一言で言っても色々な種類があります。
廃棄物の種類ごとに廃棄方法も法律で決まっていて、法に従って処理しなければいけません。
廃棄物を処分したいけど、どのようにして処分したらいいのかがわからない人も多いのではないでしょうか。
今回、廃棄物に関しての法律や処分の仕組みについて詳しく紹介します。

まずは知っておきたい廃棄物処理法と家電リサイクル法

まずは知っておきたい廃棄物処理法と家電リサイクル法

「廃棄物処理法」と「家電リサイクル法」、そして「小型家電リサイクル法」は、不用品回収業と切っては切れない法律です。
しかし同時にこれらの法律はいきなり条文を読み始めても理解しづらく、なかでも廃棄物処理法は特にわかりづらいうえに、関連する法令や通知が多数存在するためにさらに理解が難しくなっています。

◇廃棄物処理法のポイント

前提として理解しなければいけないのは、廃棄物の回収には許可が必要だということです。
もし許可のない事業者がお金をもらって廃棄物を運んだり、焼却や埋め立てなどの方法で処理をすると無許可事業者とみなされて処罰を受けなければいけません。
しかし、廃品回収業者の大半は廃棄物関連の許可を持っていないのが現状です。
2つ目のポイントの廃棄物と有価物の違いが大きく関わっています。
つまり不用品回収業者が回収しようとするものが、もう価値のない処分されるだけのゴミであるか、まだ誰かにとって価値があったり、資源としての価値があるリユース・リサイクル品なのかが重要です。
3つ目のポイントとして、廃棄物には家庭から出る一般廃棄物と、事業所などから出る産業廃棄物があります。
実は同じ廃棄物関連の許可でも、産業廃棄物の許可は一般廃棄物の許可に比べて取得しやすい傾向にあります。
とはいえ、たとえ産業廃棄物の許可を持っていたとしても一般廃棄物と産業廃棄物を混同して収集運搬・処理をしてしまえば、無許可営業となってしまいます。
そうならないためには、一般廃棄物と産業廃棄物の違いをしっかり理解しておく必要があります。

◇不用品回収業者も知っておくべき

平成29年に廃棄物処理法が改正されて、その内容から廃品回収業者に関わる改正17条の2について説明します。
この改正によって、これまで曖昧だった「雑品スクラップ」における有価物と廃棄物の区別がはっきりしました。
雑品スクラップとは家電やOA機器などのスクラップのことです。
これらの中には価値のあるレアメタルが含まれているため、有価物として扱われるケースがあります。
ただレアメタルの中にはカドミウムやクロムといった人体や環境に有害なものもあるため、不適切な処理が問題になってきました。
しかし、今回の改正で、以下の4点を満たすものは廃棄物として適切に処理しなければならなくなったのです。

1.使用が終了している機器である。

2.収集された機器である。

3.一部が原材料として相当程度の価値を持っている。

4.不適切に保管や処分が行われると人体や環境に被害が出る可能性がある。

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

そもそも廃棄物とは何でしょうか?「ゴミ」という答えも正解ですが、実はそれほど単純なものでもありません。
日本の法律上、廃棄物は以下のように分類されています。

◇廃棄物の種類と内容

産業廃棄物
事業活動によって出るゴミのうち、廃棄物処理法に定められた20種類のゴミがあります。
それぞれのゴミについて見てみましょう。

特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性のあるゴミです。

一般廃棄物
産業廃棄物以外のゴミです。

家庭系一般廃棄物
一般家庭の日常生活から出るゴミです。

事業系一般廃棄物
一般廃棄物のうち、適切に処理をしないと危険性のあるゴミゴミです。

特別管理一般廃棄物
一般廃棄物のうち、適切に処理をしないと危険性のあるゴミです。

◇事業活動から出たゴミ20種

事業活動とはすなわち事務所やお店、飲食店や工場のほか、病院や学校、老人ホームなどの社会福祉施設が行なっている事業のことを言います。
つまり自分の会社やお店の利益を追求する目的の事業であろうと、公共の利益のための事業であろうと、何かしらの事業を運営するときに出るゴミは産業廃棄物になります。

燃え殻
石灰がら、焼却炉の残灰などのことです。

汚泥
排水処理などによって排出された泥状のもの、洗車場汚泥や建設汚泥などのことです。

廃油
鉱物性油や動植物性油、潤滑油などのことです。

廃酸
写真定着廃液、廃塩酸などのことです。

廃アルカリ
写真現像廃液、金属石鹸廃液などのことです。

廃プラスチック類
合成樹脂くず、廃タイヤを含む合成ゴムくずなどのことです。

ゴムくず
生ゴム、天然ゴムくずなどのことです。

金属くず
鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くずなどのことです。

ガラスくず、コンクリートくず、陶器くず
ガラス類、コンクリート類から出たくずなどのことです。

鉱さい
鋳物廃砂、不良石灰などのことです。

がれき類
建物等の新築や改築などで出たコンクリート破片などのことです。

ばいじん
産業廃棄物焼却施設で発生するばいじんのうち、集じん施設に集められたものなどのことです。

紙くず
建設業やパルプ製造業など、紙に関する事業活動から出る紙くずなどのことです。

木くず
建設業や木材製造業など、木材に関する事業活動から出る木くずなどのことです。

繊維くず
建設業のほか、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業の事業活動から出る繊維くずのことです。

動物性残さ
食料品や医薬品などの製造業の事業活動から出る動物の固形状の不要物のことです。

動物系固形不要物
と畜場で処分した動物に関係する固形状の不要物などのことです。

動物のふん尿
畜産農業の事業活動から出る動物のふん尿などのことです。

動物の死体
畜産農業の事業活動から出る動物の死体などのことです。

以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の19種類に該当しないものです。

◇家庭から出る一般廃棄物とは

家庭系一般廃棄物は、一般家庭が日常的に生活を送るときに出るゴミのことです。
そのため、先ほど産業廃棄物のところで挙げた20種類のゴミに該当したとしても、それが一般家庭の日常生活から出たものであれば、家庭系一般廃棄物として処理します。
例えば割れたコップや、着古したTシャツ、ペットのオシッコやウンチなどです。
もちろん地域のルールにしたがって捨てなければなりませんが、産業廃棄物として処理する必要はありません。

◇事業系からでる一般廃棄物とは

事業系一般廃棄物は、事業活動から出たゴミのうち産業廃棄物以外のゴミのことです。
例えば前述した家電量販店が業務中に出たメモを紙ゴミとして捨てるときは、事業系一般廃棄物として処理します。
ただ注意しなければならないのは、事業系一般廃棄物は家庭系一般廃棄物のように市区町村によって回収してもらえないことです。
なぜなら事業系一般廃棄物は産業廃棄物とともに「事業系ごみ」として分類されており、そのゴミを出した事業者が自己責任で処理するか、または適切な業者に委託する責任が法律で定められています。

廃棄物の収集には許可が必要!許可がない業者は違法業者

廃棄物の収集には許可が必要!許可がない業者は違法業者

どの種類のゴミにしても、営利目的で収集するのであれば、市町村もしくは都道府県の許可を得なければいけません。
どのようなゴミについてどのような許可が必要になるのかを簡単に解説するとともに、なぜ許可がなければ収集してはダメなのか?という点について考えましょう。

◇廃棄物を収集するには許可が必要

廃棄物を収集するためのゴミの種類と許可の関係は、一般廃棄物収集運搬業許可は事業系一般廃棄物と家庭系一般廃棄物に分かれます。
産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物となります。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許というのは、特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物になります。
同じ産業廃棄物でも特別管理産業廃棄物に該当する場合には別途都道府県の許可が必要になり、特別管理一般廃棄物を収集する場合は等道府県の特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可が必要になります。

許可がないと収拾できない?

許可がないと収拾できない?

依頼者の利便性を図ろうとしているだけなのにとか細かいことを言わずに許可をくれてもいいじゃないかなどと言いたくなる人もいるかもしれません。
しかしこの許可制度がないと、正しい方法で廃棄物の収集運搬をしない業者までもが営業できるようになってしまいます。

◇許可がなければ回収はできません。

仮に無許可営業の廃棄物収集運搬業者が増えたとしても、この全てが不適切に扱われるわけではありません。
しかし、現在の私たちの街中にゴミが増えて衛生的な生活が崩れ去ることは間違いないのではないでしょうか。
したがって、廃棄物運搬処理業の許可をはじめとする廃棄物行政は必要不可欠なのです。
だからといって今の廃棄物法制度が完成されているというわけでは決してありません。
廃棄物処理法第7条第5項の1号が示すのは、言ってしまえば、全てが市町村の裁量で許可・不許可が決まるということです。
そのため地域によっては条件さえ満たせば比較的簡単に取得できたり、条件を完全にクリアしても新規の業者を増やさないように許可を与えないといった同じ法律でもまったく違うケースもあります。
新規参入者になかなか許可を与えないような市町村もあればすぐに許可を出す市町村もあります。
とは言っても、廃棄物収集運搬業者の数が足りているわけでもありません。
事実、使わなくなったり使えなくなったりした不要品を捨てたいけれど、依頼できる業者がいないために捨てられない人が少なからず存在します。

廃棄物に関連する法律の数々!まとめ

まとめ

廃棄物についての種類や捨て方について詳しく紹介してきました。
廃棄物を廃品回収業者に依頼して捨てるという方法もありますし、行政に依頼して捨てることも可能だという事がわかったのではないでしょうか。
では、実際に廃棄物を処分しなければいけない時に、どう処分すればよいのかがこの情報で明確になったのではないでしょうか。
今後、廃棄物の処理をするときに役立ててください

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